金融機関経理応急措置法施行規則 第十条

昭和二十一年大蔵省令第九十二号

第七条第一号の規定により新勘定に属する定期的給与の債務の金額のうち大蔵大臣の指定する金額は、これを新勘定の旧勘定に対する貸として整理する。

第10条

金融機関経理応急措置法施行規則の全文・目次(昭和二十一年大蔵省令第九十二号)

第10条

第7条第1号の規定により新勘定に属する定期的給与の債務の金額のうち大蔵大臣の指定する金額は、これを新勘定の旧勘定に対する貸として整理する。

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