金融機関経理応急措置法施行規則 第四条

昭和二十一年大蔵省令第九十二号

金融機関で昭和二十年大蔵省・外務省・内務省・司法省令第一号別表に掲げるもの、印度支那銀行及び日仏銀行の指定時における負債のうち、法第二条第一項第二号ハ(以下ハ号といふ。)に掲げる負債(出資及び株式を除く。)及び大蔵大臣の指定する負債(以下ハ号等の負債といふ。)は、同条同項同号イ乃至ニの負債の合計金額が、指定時において新勘定に属する資産の合計金額を超過するときは、同条同項同号ハ及び同条第二項の規定にかかはらず、ハ号等の負債の金額からその超過額に相当する金額を控除した金額に限り新勘定に属する。

前項の金融機関は、同項の規定により新勘定に属するハ号等の負債の金額を、遅滞なく当該負債に関する権利者に通知しなければならない。

第4条

金融機関経理応急措置法施行規則の全文・目次(昭和二十一年大蔵省令第九十二号)

第4条

金融機関で昭和二十年大蔵省・外務省・内務省・司法省令第1号別表に掲げるもの、印度支那銀行及び日仏銀行の指定時における負債のうち、法第2条第1項第2号ハ(以下ハ号といふ。)に掲げる負債(出資及び株式を除く。)及び大蔵大臣の指定する負債(以下ハ号等の負債といふ。)は、同条同項同号イ乃至ニの負債の合計金額が、指定時において新勘定に属する資産の合計金額を超過するときは、同条同項同号ハ及び同条第2項の規定にかかはらず、ハ号等の負債の金額からその超過額に相当する金額を控除した金額に限り新勘定に属する。

前項の金融機関は、同項の規定により新勘定に属するハ号等の負債の金額を、遅滞なく当該負債に関する権利者に通知しなければならない。

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