六

クラウド六法

β版

会計法の全文・目次へ

会計法 第47条

会計法の全文・目次(昭和二十二年法律第三十五号)

第47条

財務大臣、歳入徴収官、各省各庁の長、支出負担行為担当官、支出負担行為認証官、支出官、出納官吏及び出納員並びに日本銀行は、政令の定めるところにより、帳簿を備え、且つ、報告書及び計算書を作製し、これを財務大臣又は会計検査院に送付しなければならない。

出納官吏、出納員及び日本銀行は、政令の定めるところにより、その出納した歳入金又は歳出金について、歳入徴収官又は支出官に報告しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)会計法の全文・目次ページへ →