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会計法 第46条の2

会計法の全文・目次(昭和二十二年法律第三十五号)

第46条の2

各省各庁の長は、財政法第43条第1項に規定する繰越しの手続及び同法第43条の3に規定する翌年度にわたつて支出すべき債務の負担(以下「繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担」という。)の手続に関する事務を当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、財務大臣は、これらの規定に規定する承認に関する事務を財務省所属の職員に、政令の定めるところにより、委任することができる。

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