労働基準法 第9条
(定義)
労働基準法の全文・目次(昭和二十二年法律第四十九号)
第9条 (定義)
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
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(定義)
労働基準法の全文・目次(昭和二十二年法律第四十九号)
第9条 (定義)
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。