クラウド六法労働基準法第一章 総則第九条労働基準法 第九条(定義)昭和二十二年法律第四十九号この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。