労働基準法 第十条

昭和二十二年法律第四十九号

この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

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第10条

労働基準法の全文・目次(昭和二十二年法律第四十九号)

第10条

この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

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