労働基準法 第27条
(出来高払制の保障給)
労働基準法の全文・目次(昭和二十二年法律第四十九号)
第27条 (出来高払制の保障給)
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)労働基準法の全文・目次ページへ →
(出来高払制の保障給)
労働基準法の全文・目次(昭和二十二年法律第四十九号)
第27条 (出来高払制の保障給)
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。