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労働基準法 第26条

(休業手当)

労働基準法の全文・目次(昭和二十二年法律第四十九号)

第26条 (休業手当)

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

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