労働基準法 第58条
(未成年者の労働契約)
労働基準法の全文・目次(昭和二十二年法律第四十九号)
第58条 (未成年者の労働契約)
親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。
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(未成年者の労働契約)
労働基準法の全文・目次(昭和二十二年法律第四十九号)
第58条 (未成年者の労働契約)
親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。