六

クラウド六法

β版

労働基準法の全文・目次へ

労働基準法 第59条

労働基準法の全文・目次(昭和二十二年法律第四十九号)

第59条

未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)労働基準法の全文・目次ページへ →