六
β版
/
第六章 年少者
第59条
労働基準法の全文・目次(昭和二十二年法律第四十九号)
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。
前の条文
第58条
次の条文
第60条