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労働基準法 第61条

(深夜業)

労働基準法の全文・目次(昭和二十二年法律第四十九号)

第61条 (深夜業)

使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。

厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。

交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。

前三項の規定は、第33条第1項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第6号、第7号若しくは第13号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。

第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によつて使用する児童については、第1項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第2項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。

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