労働基準法 第60条
(労働時間及び休日)
労働基準法の全文・目次(昭和二十二年法律第四十九号)
第60条 (労働時間及び休日)
第32条の2から第32条の5まで、第36条、第40条及び第41条の2の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。
第56条第2項の規定によつて使用する児童についての第32条の規定の適用については、同条第1項中「一週間について四十時間」とあるのは「、修学時間を通算して一週間について四十時間」と、同条第2項中「一日について八時間」とあるのは「、修学時間を通算して一日について七時間」とする。
使用者は、第32条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。 一一週間の労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。 二一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第32条の2又は第32条の4及び第32条の4の2の規定の例により労働させること。
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