労働基準法 第六条

(中間搾取の排除)

昭和二十二年法律第四十九号

何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

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第6条

(中間搾取の排除)

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第6条 (中間搾取の排除)

何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

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