(中間搾取の排除)
昭和二十二年法律第四十九号
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
六
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第一章 総則
第6条
労働基準法の全文・目次(昭和二十二年法律第四十九号)
第6条 (中間搾取の排除)
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