労働基準法 第十七条

(前借金相殺の禁止)

昭和二十二年法律第四十九号

使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

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第17条

(前借金相殺の禁止)

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第17条 (前借金相殺の禁止)

使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

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