(前借金相殺の禁止)
昭和二十二年法律第四十九号
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
六
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第二章 労働契約
第17条
労働基準法の全文・目次(昭和二十二年法律第四十九号)
第17条 (前借金相殺の禁止)
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