労働基準法 第16条
(賠償予定の禁止)
労働基準法の全文・目次(昭和二十二年法律第四十九号)
第16条 (賠償予定の禁止)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
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(賠償予定の禁止)
労働基準法の全文・目次(昭和二十二年法律第四十九号)
第16条 (賠償予定の禁止)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。