労働基準法 第十六条

(賠償予定の禁止)

昭和二十二年法律第四十九号

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

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第16条

(賠償予定の禁止)

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第16条 (賠償予定の禁止)

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

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