労働基準法 第119条
労働基準法の全文・目次(昭和二十二年法律第四十九号)
第119条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第6項、第37条、第39条(第7項を除く。)、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者 二第33条第2項、第96条の2第2項又は第96条の3第1項の規定による命令に違反した者 三第40条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者 四第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第62条又は第64条の3の規定に係る部分に限る。)に違反した者
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)労働基準法の全文・目次ページへ →