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労働基準法 第118条

労働基準法の全文・目次(昭和二十二年法律第四十九号)

第118条

第6条、第56条、第63条又は第64条の2の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第63条又は第64条の2の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。

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