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会計検査院法 第30条

会計検査院法の全文・目次(昭和二十二年法律第七十三号)

第30条

会計検査院は、前条の検査報告に関し、国会に出席して説明することを必要と認めるときは、検査官をして出席せしめ又は書面でこれを説明することができる。

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