会計検査院法 第30条の3
会計検査院法の全文・目次(昭和二十二年法律第七十三号)
第30条の3
会計検査院は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から国会法(昭和二十二年法律第79号)第105条(同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による要請があつたときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査の結果を報告することができる。
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会計検査院法の全文・目次(昭和二十二年法律第七十三号)
第30条の3
会計検査院は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から国会法(昭和二十二年法律第79号)第105条(同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による要請があつたときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査の結果を報告することができる。