会計検査院法 第12条
会計検査院法の全文・目次(昭和二十二年法律第七十三号)
第12条
事務総局は、検査官会議の指揮監督の下に、庶務並びに検査及び審査の事務を掌る。
事務総局に官房及び左の五局を置く。
官房及び各局の事務の分掌及び分課は、会計検査院規則の定めるところによる。
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会計検査院法の全文・目次(昭和二十二年法律第七十三号)
第12条
事務総局は、検査官会議の指揮監督の下に、庶務並びに検査及び審査の事務を掌る。
事務総局に官房及び左の五局を置く。
官房及び各局の事務の分掌及び分課は、会計検査院規則の定めるところによる。