会計検査院法 第14条
会計検査院法の全文・目次(昭和二十二年法律第七十三号)
第14条
前条の職員の任免、進退は、検査官の合議で決するところにより、院長がこれを行う。
院長は、前項の権限を、検査官の合議で決するところにより、事務総長に委任することができる。
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会計検査院法の全文・目次(昭和二十二年法律第七十三号)
第14条
前条の職員の任免、進退は、検査官の合議で決するところにより、院長がこれを行う。
院長は、前項の権限を、検査官の合議で決するところにより、事務総長に委任することができる。