農業協同組合法 第一条

昭和二十二年法律第百三十二号

この法律は、農業者の協同組織の発達を促進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。

第1条

農業協同組合法の全文・目次(昭和二十二年法律第百三十二号)

第1条

この法律は、農業者の協同組織の発達を促進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。

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