海難審判法 第二十条

(補佐人の権限)

昭和二十二年法律第百三十五号

補佐人は、この法律に定めるもののほか、国土交通省令の定める行為に限り、独立してこれをすることができる。

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第20条

(補佐人の権限)

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第20条 (補佐人の権限)

補佐人は、この法律に定めるもののほか、国土交通省令の定める行為に限り、独立してこれをすることができる。

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