クラウド六法海難審判法第三章 補佐人第二十条海難審判法 第二十条(補佐人の権限)昭和二十二年法律第百三十五号補佐人は、この法律に定めるもののほか、国土交通省令の定める行為に限り、独立してこれをすることができる。