海難審判法 第十二条

(審判官及び理事官)

昭和二十二年法律第百三十五号

海難審判所に審判官及び理事官を置く。

2 理事官は、審判の請求及びこれに係る海難の調査並びに裁決の執行に関することをつかさどる。

3 審判官及び理事官は、海難の調査及び審判を行うについて必要な法律及び海事に関する知識経験を有する者として政令で定める者の中から、国土交通大臣がこれを任命する。

4 審判官及び理事官の定数は、政令でこれを定める。

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第12条

(審判官及び理事官)

海難審判法の全文・目次(昭和二十二年法律第百三十五号)

第12条 (審判官及び理事官)

海難審判所に審判官及び理事官を置く。

2 理事官は、審判の請求及びこれに係る海難の調査並びに裁決の執行に関することをつかさどる。

3 審判官及び理事官は、海難の調査及び審判を行うについて必要な法律及び海事に関する知識経験を有する者として政令で定める者の中から、国土交通大臣がこれを任命する。

4 審判官及び理事官の定数は、政令でこれを定める。

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