海難審判法 第十八条
(管轄の移転)
昭和二十二年法律第百三十五号
理事官又は受審人は、国土交通省令の定めるところにより、海難審判所長に管轄の移転を請求することができる。
2 海難審判所長は、前項の規定による請求があつた場合において、審判上便益があると認めるときは、管轄を移転することができる。
(管轄の移転)
海難審判法の全文・目次(昭和二十二年法律第百三十五号)
第18条 (管轄の移転)
理事官又は受審人は、国土交通省令の定めるところにより、海難審判所長に管轄の移転を請求することができる。
2 海難審判所長は、前項の規定による請求があつた場合において、審判上便益があると認めるときは、管轄を移転することができる。