海難審判法 第十八条

(管轄の移転)

昭和二十二年法律第百三十五号

理事官又は受審人は、国土交通省令の定めるところにより、海難審判所長に管轄の移転を請求することができる。

2 海難審判所長は、前項の規定による請求があつた場合において、審判上便益があると認めるときは、管轄を移転することができる。

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第18条

(管轄の移転)

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第18条 (管轄の移転)

理事官又は受審人は、国土交通省令の定めるところにより、海難審判所長に管轄の移転を請求することができる。

2 海難審判所長は、前項の規定による請求があつた場合において、審判上便益があると認めるときは、管轄を移転することができる。

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