貨幣損傷等取締法 第一条

(施行期日)

昭和二十二年法律第百四十八号

この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

貨幣損傷等取締法の全文・目次(昭和二十二年法律第百四十八号)

第1条 (施行期日)

この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

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