貨幣損傷等取締法 第十六条

(罰則の適用に関する経過措置)

昭和二十二年法律第百四十八号

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第16条

(罰則の適用に関する経過措置)

貨幣損傷等取締法の全文・目次(昭和二十二年法律第百四十八号)

第16条 (罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)貨幣損傷等取締法の全文・目次ページへ →