児童福祉法 第三条

昭和二十二年法律第百六十四号

前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。

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第3条

児童福祉法の全文・目次(昭和二十二年法律第百六十四号)

第3条

前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。

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