農業保険法 第一条
(目的)
昭和二十二年法律第百八十五号
この法律は、農業経営の安定を図るため、災害その他の不慮の事故によつて農業者が受けることのある損失を補塡する共済の事業並びにこれらの事故及び農産物の需給の変動その他の事情によつて農業者が受けることのある農業収入の減少に伴う農業経営への影響を緩和する保険の事業を行う農業保険の制度を確立し、もつて農業の健全な発展に資することを目的とする。
(目的)
農業保険法の全文・目次(昭和二十二年法律第百八十五号)
第1条 (目的)
この法律は、農業経営の安定を図るため、災害その他の不慮の事故によつて農業者が受けることのある損失を補塡する共済の事業並びにこれらの事故及び農産物の需給の変動その他の事情によつて農業者が受けることのある農業収入の減少に伴う農業経営への影響を緩和する保険の事業を行う農業保険の制度を確立し、もつて農業の健全な発展に資することを目的とする。