クラウド六法印紙等模造取締法第三十五条印紙等模造取締法 第三十五条(印紙等模造取締法の一部改正に伴う経過措置)昭和二十二年法律第百八十九号前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。