印紙等模造取締法 第三十五条

(印紙等模造取締法の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十二年法律第百八十九号

前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第35条

(印紙等模造取締法の一部改正に伴う経過措置)

印紙等模造取締法の全文・目次(昭和二十二年法律第百八十九号)

第35条 (印紙等模造取締法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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