昭和二十二年法律第百八十九号
前条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。
六
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第2条
印紙等模造取締法の全文・目次(昭和二十二年法律第百八十九号)
前条第1項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。
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