国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 第一条

昭和二十二年法律第百九十四号

国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務大臣が、国を代表する。

第1条

国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第百九十四号)

第1条

国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務大臣が、国を代表する。

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