国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 第三条

昭和二十二年法律第百九十四号

前条の規定は、法務大臣が弁護士を訴訟代理人に選任し、第一条の訴訟を行わせることを妨げない。

第3条

国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第百九十四号)

第3条

前条の規定は、法務大臣が弁護士を訴訟代理人に選任し、第1条の訴訟を行わせることを妨げない。

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