国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 第五十二条
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
昭和二十二年法律第百九十四号
この法律の施行の際現に係属している訴訟事件又は非訟事件については、第九十七条の規定による改正後の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第二条、第五条、第六条、第六条の二、第八条及び第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第百九十四号)
第52条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に係属している訴訟事件又は非訟事件については、第97条の規定による改正後の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第2条、第5条、第6条、第6条の2、第8条及び第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。