国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 第六条

昭和二十二年法律第百九十四号

前条第一項の訴訟については、行政庁は、法務大臣の指揮を受けるものとする。

法務大臣は、前条第一項の訴訟について、必要があると認めるときは、所部の職員でその指定するもの若しくは訴訟代理人に選任する弁護士にその訴訟を行わせ、又は同項若しくは同条第三項の規定により行政庁の指定し、若しくは選任した者を解任することができる。

第6条

国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第百九十四号)

第6条

前条第1項の訴訟については、行政庁は、法務大臣の指揮を受けるものとする。

法務大臣は、前条第1項の訴訟について、必要があると認めるときは、所部の職員でその指定するもの若しくは訴訟代理人に選任する弁護士にその訴訟を行わせ、又は同項若しくは同条第3項の規定により行政庁の指定し、若しくは選任した者を解任することができる。

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