国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 第十条
昭和二十二年法律第百九十四号
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、第二条第三項(前条において準用する場合を含む。)に規定する職員に係るもの並びに第六条の二第一項及び第二項(前条において準用する場合を含む。)の規定により処理するものは、第一号法定受託事務とする。
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第百九十四号)
第10条
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、第2条第3項(前条において準用する場合を含む。)に規定する職員に係るもの並びに第6条の2第1項及び第2項(前条において準用する場合を含む。)の規定により処理するものは、第1号法定受託事務とする。