国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 第四条

昭和二十二年法律第百九十四号

法務大臣は、国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟において、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、自ら意見を述べ、又はその指定する所部の職員に意見を述べさせることができる。

第4条

国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第百九十四号)

第4条

法務大臣は、国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟において、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、自ら意見を述べ、又はその指定する所部の職員に意見を述べさせることができる。

第4条 | 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ