あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第13条の6
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第二百十七号)
第13条の6
第3条の17第2項(第3条の25において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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