あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第13条の5
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第二百十七号)
第13条の5
第3条の11第1項(第3条の25において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の全文・目次ページへ →
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第二百十七号)
第13条の5
第3条の11第1項(第3条の25において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。