あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第13条の4

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第二百十七号)

第13条の4

第2条第6項又は第3条の9の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。