あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第3条の9

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第二百十七号)

第3条の9

試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。