あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第3条の18
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第二百十七号)
第3条の18
第3条の4第1項、第3条の5第1項、第3条の6第1項、第3条の7第1項又は第3条の16の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
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