あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第6条
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第二百十七号)
第6条
はり師は、はりを施そうとするときは、はり、手指及び施術の局部を消毒しなければならない。
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第二百十七号)
第6条
はり師は、はりを施そうとするときは、はり、手指及び施術の局部を消毒しなければならない。