あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第13条の7
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第二百十七号)
第13条の7
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一第1条の規定に違反して、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者 二虚偽又は不正の事実に基づいてあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者 三第7条の2(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 四第12条の規定に違反した者 五第12条の3の規定に基づく業務禁止の処分に違反した者
前項第3号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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