あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第13条の8

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第二百十七号)

第13条の8

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一第5条又は第7条(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二第6条の規定に違反した者 三第8条第1項(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく指示に違反した者 四第9条第1項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの 五第9条の2第1項又は第2項(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 六第10条第1項(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 七第11条第2項(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく処分又は命令に違反した者 八第12条の3の規定に基づく業務停止の処分に違反した者