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栄養士法 第5条の5

栄養士法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百四十五号)

第5条の5

管理栄養士は、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導を行うに当たつては、主治の医師の指導を受けなければならない。

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