六

クラウド六法

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栄養士法 第6条の2

栄養士法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百四十五号)

第6条の2

管理栄養士国家試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に管理栄養士国家試験委員を置く。

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