栄養士法 第6条の3
栄養士法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百四十五号)
第6条の3
管理栄養士国家試験委員その他管理栄養士国家試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
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栄養士法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百四十五号)
第6条の3
管理栄養士国家試験委員その他管理栄養士国家試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。