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栄養士法 第6条の4

栄養士法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百四十五号)

第6条の4

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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