議院事務局法 第九条

昭和二十二年法律第八十三号

各事務局に衛視副長数人を置き、事務総長が参事の中からこれを命ずる。

衛視副長は、上司の指揮監督を受け警務に従事し、衛視を指揮監督する。

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第9条

議院事務局法の全文・目次(昭和二十二年法律第八十三号)

第9条

各事務局に衛視副長数人を置き、事務総長が参事の中からこれを命ずる。

衛視副長は、上司の指揮監督を受け警務に従事し、衛視を指揮監督する。

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